渡米前までの源泉徴収所得税の還付申告

今年も確定申告の時期が近づいてきました。そこで思い出したのが所得税の還付申告。

払いすぎた所得税は、年収2,000万円以下のサラリーマンであれば会社が年末調整をしてくれますが、退職して留学する場合には(基本的に)自身で還付申告をする必要があります。

私たち夫婦はすっかり出国前手続きを忘れて渡米してしまいました。。。

今年の初夏に1度帰国を予定している為、その時に還付申告をしようと考えていますが出国前(住民票もマイナンバーもある)に手続きをしていた方がスムーズだったかもしれません。

そんな反省も含めての備忘メモです。

1. 還付申告とは

源泉徴収で納め過ぎた所得税の還付を請求するもの。2月~3月に申告期間がある確定申告とは異なり、還付対象となる所得税を納めた年の翌年(1月1日)から5年間いつでも申告できます。(私たちは2018年1月1日から5年間)つまり、多忙ですぐに帰国出来ない場合でも5年間までなら猶予があります!

年の途中で退職した場合には納め過ぎのケースが多いと思います。源泉徴収票を使って還付額を概算する計算シートを夫が作成しましたのでご参考までに。

所得税還付額計算表_as of 2018 Jan

黄色のセルに①給与・賞与の支払金額、②社会保険料等の控除対象費用、③配偶者・扶養者控除の有無、④源泉徴収税額、記入することで概算できます。

<参考リンク>
還付申告
中途退職時の年末調整
所得税の税率
給与所得控除

2. 留学前に出来る手続き

①出国前に自分で確定申告(たぶん)
②納税管理人を選任

①についてですが、国税庁ウェブサイトによると、(納税管理人を選任していない場合で)出国までに勤務先からの給与以外の一定の所得がある場合、その年1月1日から出国までの間に生じた全ての所得について、出国前に確定申告をする必要がある、とあります。

つまり、翌年の申告期間より前に確定申告が出来る・・・?

夫も私も、給与以外の所得は無いのですが、その場合についてはここでは記述が無いので推測です。※社費留学や海外赴任のケースは、会社が年末調整をしてくれます(年収が2,000万円超えている場合は駄目かもしれませんが)。

出国前に余裕があれば税務署等に問い合わせてみる価値はありそうです。

ちなみに私は休職に当たるので、会社が年末調整をしてくれるものかと思ったのですが「非居住者になるので年末調整はしない」とのことでした。そのような規定があるのかもしれません。

また、仮に出国前に確定申告が出来るとしても、出国直前まで働く場合などは源泉徴収票がすぐに貰えないので、その場合は出国前申告は難しいでしょう。

 

納税管理人の選任ですが、納税管理人とは非居住者の代わりに確定申告書の提出や、税務署等からの書類の受取り、税金の納付や還付金の受取りをしてくれる人のことです。納税管理人を出国前に選任しておけば、留学中の確定申告等を任せられます。

能善管理人は、所定の届出書を税務署に提出することで選任できます。納税管理人は法人でも、個人(親、友人など)でも大丈夫です。提出先となる税務署(納税地)はケースバイケースなのでこちらを参照。持ち家を他の家族・親族が使用しているケースや、賃貸不動産の保有の有無などで変わってくるようです。

<参考リンク>
非居住者の納税
納税管理人の選任
国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先

 

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